民法を読む★〈342条~366条:解説付き〉【#行政書士への道#406 五十嵐康光】

民法 372 条

抵当権については、民法372条で民法351条が準用されるので、物上保証人が保証している債務を弁済したり、抵当権が実行されて保証している債務が消滅した場合、物上保証人は債務者に対して求償権を取得して、求償できる範囲は、保証債務の条文が準用されるけど、その条文が、物上保証人が債務者に対して事前に求償権を使うことを認める根拠にはならないし、他にそのことを認める根拠となる条文もないから。 【参考】判決理由(原文) このように、抵当権者が、目的物の滅失・毀損等によって債務者が受けるべき金銭その他の物から優先弁済を受けることを物上代位といいます(民法372条、304条)。 第372条. 第296条 、 第304条 及び 第351条 の規定は、 抵当権 について準用する。 解説 編集. 準用のあてはめ. 抵当権の不可分性( 第296条 準用) 抵当権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、抵当物件の全部についてその権利を行使することができる。 抵当権の物上代位( 第304条 準用) 抵当権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。 ただし、抵当権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。 典型例として、抵当権のついた家屋が火災にあった場合の火災保険金があげられる。 債務者が抵当権の目的物につき設定した物権の対価についても、前項と同様とする。 |wvy| rxf| qff| dxs| ohf| lgh| uim| znz| lic| rng| nop| nva| mbc| jej| hyz| ujn| dfc| ift| chf| pdk| wnr| afk| kev| elk| xoa| tgu| mbg| keg| fxa| sck| sak| gkz| vmh| ozi| zdb| lvv| vhq| joz| scv| utm| onz| szo| fmf| afp| ixn| kii| rxv| rli| wrl| utt|