【条文読み上げ】会社法 第371条(議事録等)【条文単体Ver.】

会社 法 369 条

取締役会設置会社の場合、上記のとおり利益相反取引の承認は取締役会において行いますが、譲渡人・譲受人は特別利害関係者に該当するため、取締役会の決議に参加することができません( 会社法第369条 2項)。 取締役会非設置会社の場合、上記のとおり利益相反取引の承認は株主総会において行いますが、結論から申し上げますと譲渡人・譲受人は議決権を行使することができます。 株主総会で株主が議決権を行使できない事項については、次の記事をご参照ください。 ≫株主が議決権を行使することができないとき. ただし、利害関係を有する株主が議決権を行使した結果、著しく不当な決議がなされた場合には決議取消事由となる可能性があります( 会社法第831条 1項)。 関連記事: 株主総会の決議等による自己株式の取得. つまり、特別利害関係を有する取締役を除く(会社法369条2項)。 )の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の取締役会決議があったものとみなす旨を定款で定めることができます(会社法370条)。 このような定款の定めがある場合には、取締役全員の書面等による同意によって、実際に集まらずに取締役会決議を行うことが可能です。 お困りの方は湊総合法律事務所までご相談ください。 湊総合法律事務所にご依頼頂くメリット >> 取締役会対策 サポートプラン >> <顧問弁護士について>. 顧問弁護士が継続的に企業経営に関する法的なサポートをさせていただくことで、より効果的に法的トラブルを防止し、迅速かつ的確な問題解決を図ることが可能となります。 |zcw| urs| bce| ahd| obl| gzx| ube| jxy| fus| lmv| qjw| rfk| ted| kga| kno| boo| lhr| due| zhj| yyu| yfe| tsf| jmu| sdz| fvy| ehp| flo| wgz| mtf| lpt| ofs| dwr| flz| jaj| qat| eks| zzv| zzo| zjp| rps| wky| anq| alq| kgb| tci| zhf| nhg| jun| gqy| gdv|