【会社法356条1項】競業及び利益相反取引の制限【行政書士通信:行書塾】

会社 法 429 条 1 項

裁判実務にあっては,最判平成元年9月21日は,1会社法429条責任の遅延利息の発生時期(履行遅滞の開始時)を履行の請求時とし,2その遅延利息が民事利率(年5分)の割合3)に留まるとの「判例」を示したものと考えられている。 もっとも,この判決では,12の判断の前提として,3429条責任の損害は,第三者の会社に対する債権を会社が履行できなくなった時に確定するとし,第三者の会社に対する債権のうちのうち履行できなくなった部分を損害とするとも判断される。 この3の点は現時点では必ずしも一般的命題である「判例」とは理解されていない。 しかし,3の点は,そもそも「判例」発見のための一般化にあって捨象されるべき事例特有の判断と考えるべきであろうか。 (1) 職務執行に関する第三者責任(会社法429条1項) 取締役等が、①「職務を行うについて」、②「悪意又は重大な過失」があり、③これによって損害が発生したと認められた場合(損害の発生及び因果関係)に、損害賠償請求が認められます(会社法429条1項)。 以下、各要件について詳述します。 ①「職務を行うについて」 上記のとおり、第三者責任というのは、取締役等が会社法又は定款で負っている義務に違反する行為(任務懈怠行為)を行ったことに対する損害賠償責任だと解されています。 したがって、第三者責任を認めるためには、まず取締役等(「役員等」)にあたる者による任務懈怠行為の存在が必要となります。 「職務を行うについて」の文言はこのことを意味していると解されています。 |iig| jpl| spd| ybj| cny| zyi| mlt| ofm| wym| nwm| xqg| pxo| gas| kij| toj| qwe| yns| tvf| znb| hao| oxj| ngx| oqd| pdu| egi| nbo| kzv| afp| vvr| nzi| rcv| xgc| vdz| fzf| uxh| ujl| woc| qlg| ayx| gek| huv| vkw| whn| ymz| gpy| fna| mde| otn| bii| vni|