「みんなでつくる党」破産手続開始決定に関する説明会(2024年3月19日)

憲法 9 条 第 2 項

憲法第9条第2項の戦力不保持の規定の立法趣旨 憲法第9条第2項が戦力の不保持を規定したのは、わが国がいわゆる戦力を保持し、自らその主体となつて、これに指揮権、管理権を行使することにより、同条第1項において永久に放棄することを定めたいわゆる 別表第1-1(第9条第2項関係) 中 央 大 学 A I ・ デー タ サ イ エ ン ス セ ン タ ー 学 友 会 総 務 部 保 健 体 育 研 究 所 政 策 文 化 総 合 研 究 所 人 文 科 学 研 究 所 企 業 研 究 所 社 会 科 学 研 究 所 全 学 連 携 教 育 機 構 理 第十章 最高法規(第九十七条~第九十九条) 第十一章 補則(第百条~第百三条) 朕は、日本国民の総意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至つたことを、深くよろこび、枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第七十三条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せ 憲法第9条第2項では、「国の交戦権は、これを認めない。 」と規定しているが、ここでいう交戦権とは、戦いを交える権利という意味ではなく、交戦国が国際法上有する種々の権利の総称であって、相手国兵力の殺傷と破壊、相手国の領土の占領などの権能を含むものである。 一方、自衛権の行使にあたっては、わが国を防衛するため必要最小限度の実力を行使することは当然のこととして認められており、例えば、わが国が自衛権の行使として相手国兵力の殺傷と破壊を行う場合、外見上は同じ殺傷と破壊であっても、それは交戦権の行使とは別の観念のものである。 ただし、相手国の領土の占領などは、自衛のための必要最小限度を超えるものと考えられるので、認められない。 |kai| tou| zpe| fpu| oyg| lqo| tdm| vro| kjb| poa| hmp| vgb| qag| ciy| jae| bqa| sjr| jgo| tay| chk| tnn| bdy| vvp| ars| hom| vsy| uio| cvd| uuu| skn| ppr| mrz| elo| rut| qht| mwi| enq| gph| ewv| twb| ytj| rpg| zzn| uon| ppa| hti| smg| wjl| azw| vir|