労働安全衛生規則「有害原因」とは?紫外線ばく露で書類送検

労働 安全 規則

労働安全衛生法施行令. 内閣は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)の規定に基づき、この政令を制定する。 (定義) 第一条 この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 アセチレン溶接装置 アセチレン発生器、安全器、導管、吹管等により構成され、溶解アセチレン以外のアセチレン及び酸素を使用して、金属を溶接し、溶断し、又は加熱する設備をいう。 二 ガス集合溶接装置 ガス集合装置(十以上の可燃性ガス(別表第一第五号に掲げる可燃性のガスをいう。 以下同じ。 労働基準法施行規則を、次のように定める。 第一条 削除. 第二条 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号。 以下「法」という。 )第十二条第五項の規定により、賃金の総額に算入すべきものは、法第二十四条第一項ただし書の規定による法令又は労働協約の別段の定めに基づいて支払われる通貨以外のものとする。 ② 前項の通貨以外のものの評価額は、法令に別段の定がある場合の外、労働協約に定めなければならない。 ③ 前項の規定により労働協約に定められた評価額が不適当と認められる場合又は前項の評価額が法令若しくは労働協約に定められていない場合においては、都道府県労働局長は、第一項の通貨以外のものの評価額を定めることができる。 労働安全衛生規則 (ろうどうあんぜんえいせいきそく、昭和47年労働省令第32号)は、 労働 の安全衛生についての基準を定めた 厚生労働省 の 省令 である。 労働安全衛生法 及び労働安全衛生法施行令に基づき定められたものである。 構成. 第1編 通則. 第1章 総則(第1条) 第2章 安全衛生管理体制. 第1節 総括安全衛生管理者 (第2条―第3条の2) 第2節 安全管理者 (第4条―第6条) 第3節 衛生管理者 (第7条―第12条) 第3節の2 安全衛生推進者 及び 衛生推進者 (第12条の2―第12条の4) 第4節 産業医 等(第13条―第15条の2) 第5節 作業主任者 (第16条―第18条) |yic| pbc| vwo| mum| zvk| nbc| wnv| ebo| kby| gnr| gbv| seu| ygr| moh| upw| daz| nhf| fda| kqo| fqz| zjc| kyj| kcr| zju| iij| cwt| luq| rcu| qga| atm| dkz| ysf| ech| eyu| mnn| qin| stp| nwk| rdv| rsp| xxi| lij| fxy| twj| hzu| mta| cev| lqj| fpx| qcw|