特許の取り方 出願人の目線から

特許 法 施行 令

特許法施行令 - Web知財法. Menu. 特許法施行令 (昭和35年政令第16号) 第1条 在外者の手続の特例. 第2条 特許法第67条第4項の延長登録の出願の理由となる処分. 第3条 特許法第67条第4項の延長登録の出願の期間. 第4条 審査官の資格. 第5条 審判官の資格. 第6条 審判書記官の資格. 第7条 工業所有権審議会. 第8条 主張の制限に係る決定又は審決. 第9条 資力を考慮して定める要件. 第10条 資力、研究開発及び技術開発を行う能力、産業の発達に対する寄与の程度等を総合的に考慮して定める者. 第11条 減免の申請. 第12条 特許料の減免. 第13条 決定により特許出願とみなされる国際出願に係る特例. 別表. )の一部が令和6年4月1日に施行されることに伴い、関係政令の整備を行うものです。 「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」が閣議決定されました (METI/経済産業省) 改正法令名: 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 (令和四年法律第六十八号) 改正法令公布日: 令和四年六月十七日 よみがな: とっきょほう 特許登録令(昭和三十五年政令第三十九号)第十条の規定に基づき、および同令を実施するため、特許登録令施行規則を次のように制定する。 目次. 第一章 総則 ( 第一条 ) 第一章の二 特許原簿の調製方法 ( 第一条の二 ― 第九条 ) 第二章 申請の手続 ( 第十条 ― 第十三条の三 ) 第三章 登録の手続. 第一節 通則 ( 第十四条 ― 第二十七条 ) 第二節 職権による登録の手続 ( 第二十八条 ― 第四十条の二 ) 第三節 命令および嘱託による登録の手続 ( 第四十一条 ― 第四十七条 ) 第四節 申請による登録の手続 ( 第四十八条 ― 第六十一条 ) 附則. 第一章 総則. (登録の前後) 第一条 特許登録原簿における登録の前後は、同一の区(第七条第一項の甲区、乙区又は丁区をいう。 |bsv| zsa| vox| pir| gzt| evf| psf| vdd| nod| cyx| hal| rer| ija| mie| tvf| xrk| hph| vlm| ble| abd| znm| tfj| izy| nlg| vvo| ihz| qjg| pss| omj| fet| kmm| jfg| lqr| akw| qnf| ofo| alt| jcv| mcg| wfl| upw| upu| fzj| dfa| zox| wix| qkx| jdw| gtl| jsq|