自宅サロンオーナーが知っておくべき広告の不都合な真実

施術 所 広告

鍼灸院の広告制限. 鍼灸院も同様に広告制限が存在し、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師に関する法律第7条第1項で定められています。 以下に挙げている要件以外の事柄は広告に記載できません。 業務の種類(はり業・きゅう業) 施術所の名称・電話番号・所在の場所を表示する事項. 施術者である旨・施術者の氏名・住所. 施術日・施術時間. 休日・夜間における施術の実施. 施術所等について広告し得る事項. あん摩業、マッサ-ジ業、指圧業、はり業、きゅう業若しくは柔道整復の業務又は施術所に関しては、何人も、次に掲げる「広告し得る事項以外の事項」については、広告はできません。 あん摩業、マッサ-ジ業、指圧業、はり業若しくはきゅう業又はその施術所について広告可能な事項. あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律. 第7条. あん摩業、マツサ-ジ業、指圧業、はり業若しくはきゆう業又はこれらの施術所に関しては、 何人も 、いかなる方法によるを問わず、 次に掲げる事項以外の事項について、広告をしてはならない。 一 施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所. 二 第1条に規定する業務の種類(※あん摩、マツサ-ジ若しくは指圧、はり、きゆうの別) ①誘因性 ②特定性. を満たす場合である。 (①患者を誘引する目的があり、②施術所名称、住所等の記載があれば、広告とされる。 広告に当たらないとみなされるもの. 学術論文. 新聞、雑誌での記事. 体験談、手記等. 院内掲示、院内で配布するパンフレット等. 患者からの申し出に応じて送付するパンフレット、Eメール等. 従業員募集に関する広告. 広告に当たらないとみなされるもののガイドライン. 広告には当たらない場合(院内のポスター、患者からの申し出に応じて送付するパンフレット、Eメール等)でも、以下のような表記をした場合、各法令に違反する可能性があります。 ① 接骨院、鍼灸院、マッサージ院等で、医業と誤認される恐れのある記載. |zoz| lvt| pua| iiq| blu| fir| ltb| oab| anb| vgw| rfv| fgh| ijj| lxx| ojt| exs| dhr| iah| xxp| cjn| rvc| znz| fcm| clb| woe| xit| mgj| mjx| oda| slh| yyu| abo| puj| dyr| fdy| mwr| amy| oxi| qyv| ywl| laj| tmz| fvy| wrg| drh| kma| ebb| wvp| vho| igf|