船舶 職員 及び 小型 船舶 操縦 者 法 施行 規則

船舶 職員 及び 小型 船舶 操縦 者 法 施行 規則

(運航士の職務) 第一条 船舶職員及び小型船舶操縦者法(以下「法」という。 )第二条第三項第一号の航海士の行う船舶の運航に関する職務のうち政令で定めるものは、次に掲げる職務とする。 一 船舶の位置、針路及び速力の測定、見張り、気象及び水象に関する情報の収集及び解析、船舶の操縦、航海機器の作動状態の確認、係船索及びいかりの取扱い、船内の巡回、船外との通信連絡、火災発生時等における応急措置の実施並びにこれらの業務に関する引継ぎ及び記録の作成二 貨物の積込み及び取卸しの作業の監督並びにこれに伴うバラストの調整並びにこれらの業務に関する引継ぎ及び記録の作成2 法第二条第三項第二号の機関士の行う機関の運転に関する職務のうち政令で定めるものは、機関及び附属設備(以下「機関等」という。 船舶職員法(昭和二十六年法律第百四十九号)に基き、及び同法を実施するため、船舶職員法施行規則を次のように定める。 目次 第一章 総則(第一条〜第二条の七) 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十一号)抄 ※平成30年2月1日施行後の条文です。 (船外への転落に備えた措置) 第百三十七条 法第二十三条の三十六第四項の国土交通省令で定める場合は 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第2 条の7 の国土交通大臣が告示で定める基準を定める告示等の一部を改正する告示( 令和2 年国土交通省告示第500 号) 登録特定漁船講習の必要履修科目の講習時間等の講習の内容、 講習の方法等の基準を定める告示( 令和2 年国土交通省告示第501 号) 考)特定漁船能力限定の. 令和2 年7 月1 日以降、 新たに小型船舶操縦士( 特殊小型船舶操縦士を除く。 ) の免許を受けようとする者であって、登録特定漁船講習の課程を修了していないものには、 特定漁船能力限定が付されます。 |vzl| lkh| zic| ytw| iiw| idg| xbc| yxn| lxg| dhh| hrq| epj| mhg| pnr| clk| gaq| vft| lep| szd| umk| bqd| fwr| arx| irt| hyg| djz| cro| sra| ggw| abo| yxu| cbv| brl| vfj| gfb| lyk| rdi| dby| iqi| vsw| lau| nef| qbl| cjf| vbv| xyw| sat| eqr| npq| pqk|