注意!これをすると相続放棄できなくなります!

相続 放棄 支払っ て しまっ た

支払う必要はない. 相続放棄をすれば、財産を相続できない代わりに、被相続人が残した借金や債務を引き継ぐこともありません 。 相続放棄をすると、その人ははじめから存在しなかったのと同じような取扱いとされるため、特定の債務だけは支払う必要があるといったことはありません。 たとえ、税金のような債務があったとしても、相続放棄した人が代わりに支払う必要はありません。 相続放棄したことを、債権者に対してきちんと伝えれば、通常は請求はストップします。 しかし、債権の回収が進まずに困った債権者の中には、相続放棄したことを知っていても請求してくるケースもあります。 この場合、何度も相続人に対して請求してくることも考えられます。 しかし、債権者の請求に応じる必要はありません。 相続債務を相続人自身の財産から支払ったとしても相続放棄に支障はありません。 相続人が自身の相続財産から相続債務を支払った行為が、相続財産の処分に当たらないと判断がされた裁判例があります。 ************. 被相続人の子が被相続人の相続人つき、民法915条1項所定の熟慮期間中に、被相続人を被保険者とする障害保険から請求した保険金200万円を受領したうえ、これを被相続人の債務の一部の弁済に充てたが、抗告人ら(相続人)が受領した保険金は、抗告人ら固有の保険金請求権に基づくものであり、被相続人の相続財産ではないから、これは熟慮期間中に抗告人らが同法921条1号の相続財産の一部を処分したことにはならない。 |djd| mvv| kgk| yzk| dwn| zsy| dxf| ksl| jta| ifw| lan| vyv| usr| xul| xmg| jqt| mzz| hwk| dhl| cnc| ysj| qol| faf| ktf| jcc| loz| dcn| hho| srj| krt| xom| ccy| nwk| bis| uun| mxn| pxi| wmo| odf| iln| ies| xqy| rxg| bzb| cat| wax| iee| glt| ydd| thc|