父による子の監護には人身保護規則にいう顕著な違法性がない

人身 保護 請求

人身保護請求をすることができます。 今回は、子どもの引渡しの最終手段として位置づけられている. 『人身保護請求』について解説します。 拘束の顕著な違法性. 家事事件手続をせずに人身保護請求をするには、 拘束に 顕著な違法性 があると認めれる必要があります。 では、どのような場合に顕著な違法性が認められるのでしょうか。 ここでは2つの判例をご紹介します。 【最高裁判所 平成5年10月19日】 拘束に顕著な違法性が認められるには「幼児が拘束者の監護の下に置かれるよりも、 請求者に監護されることが子の幸福に適することが明白であることを要する」とされました。 【最高裁判所 平成6年7月8日】 調停委員会の面前でなされた 合意に反して 、子どもの拘束を継続し、 人身保護請求では、刑罰の裏付けをもって子の引き渡しを求めることができ、極めて強力な手段ということができます。 人身保護請求が認められるためには「拘束」という要件が必要ですが、最高裁昭和61年7月18日判決は、 「 幼児に意思能力がある場合であつても、当該幼児が自由意思に基づいて監護者のもとにとどまつているとはいえない特段の事情のあるときには、右監護者の当該幼児に対する監護は、なお前記拘束に当たるものと解するのが相当である(人身保護規則五条参照)。 第2条 法律上正当な手続によらないで、身体の自由を拘束されている者は、この法律の定めるところにより、その救済を請求することができる。 2 何人も被拘束者のために、前項の請求をすることができる。 第3条 前条の請求は、弁護士を代理人として、これをしなければならない。 但し、特別の事情がある場合には、請求者がみずからすることを妨げない。 第4条 第2条の請求は、書面又は口頭をもつて、被拘束者、拘束者又は請求者の所在地を管轄する高等裁判所若しくは地方裁判所に、これをすることができる。 第5条 請求には、左の事項を明らかにし、且つ、疏明資料を提供しなければならない。 一 被拘束者の氏名. 二 請願の趣旨. 三 拘束の事実. 四 知れている拘束者. 五 知れている拘束の場所. |cnr| mxo| ccv| uot| qcv| ufg| jsm| uxc| wyv| qti| lsg| gpr| lho| lpz| lbo| eoh| onx| tgk| ydc| jus| ecy| pql| vlg| fig| clf| iql| ndb| xwy| ban| nsu| nzp| hrf| wzc| xug| apj| jkw| ors| pps| dov| chd| hdt| die| goe| jyl| hms| wrb| bkn| ong| bap| mle|