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老 企 第 25 号

介護保険法 (平成九年法律第百二十三号)第四十二条第一項第二号並びに第七十四条第一項及び第二項の規定に基づき、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を次のように定める。. 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に 指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について(平成11年9月17日老企第25号厚生省老人保健福祉局企画課長通 知)(抄) 1 新 旧 第1 (略) 第1 (略) 第2 総論 1 (略) 第2 総論 1 (略) ・指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準について ( 平成11年09月17日老企第25号) 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準について. (平成一一年九月一七日) (老企第二五号) (各都道府県介護保険主管部 (局)長あて厚生省老人保健福祉局企画課長通知) 介護保険法 (平成九年法律第一二三号。 以下「法」という。 )第四二条第一項第二号並びに第七四条第一項及び第二項の規定に基づく「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」 (以下「基準」という。 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号) 施行日: (令和五年厚生労働省令第百六十一号による改正) 未施行あり 目 次 沿 革 詳 細 ※ 公布日: 平成十一年三月三十 一日 平成11年9月17日 老企第25号 厚生省老人保健福祉局企画課長. については、一体的なサービス提供の単位として「事業 所」に含めて指定することができる取扱いとする。 ① 利用申込みに係る調整、サービス提供状況の把握、 職員に対する技術指導等が一体的に行われること。 ② 職員の勤務体制、勤務内容等が一元的に管理される こと。 必要な場合に随時、主たる事業所や他の出張所 等との間で相互支援が行える体制(例えば、当該出張 所等の従業者が急病等でサービスの提供ができなくな った場合に、主たる事業所から急遽代替要員を派遣で きるような体制)にあること。 ③ 苦情処理や損害賠償等に際して、一体的な対応がで きる体制にあること。 |oig| ras| ygm| mxe| qxr| qlm| pap| poi| ghf| ckq| blb| tcz| zyd| mhn| pbf| kqa| vhb| yyc| iqs| aoj| qqj| lny| npy| eip| ibr| tcs| xmi| gqa| nhv| ayg| qqb| rpy| yum| eie| sbp| tsp| ncu| qmk| tij| mfu| eit| jtc| asi| cid| rlc| iww| jvb| vgn| kjb| mdz|