福井 県 情報 共有 システム
令和3年4月より、更なる普及促進を図るため、福井県土木部・農林水産部が発注する250万円以上の工事において情報共有システムを利用することを原則とします。
福井市情報共有システム運用ガイドライン. 令和6年4月 福 井 市 1 目的 本市では、公共事業の生産性向上の一環として、情報共有システムを利用し、工事帳票 等を電子的に交換・共有する。 本ガイドラインは、本市において情報共有システムを利用するにあたり、受発注者が留 意すべき事項を定めることを目的とする。 2 対象工事 土木工事(林業含む)及び上下水道工事(いずれも設備含む)で、かつ、当初設計金額 1千万円以上の工事を対象工事とする。 また、当初設計金額2百万円以上1千万円未満の 工事は受注者希望型とし、受注者より利用したい旨の申し入れがあった場合は、情報共有 システムを利用する。 土木工事特記仕様書において以下のとおり明示する。 13 生 産 性 向 上 ・ 働 き 方 改 革.
情報共有システムは、その活用により期待される受発注者の業務の効率化として、「工事帳 票の処理の迅速化」、「工事帳票の整理作業の軽減」、「検査準備作業の軽減」、「情報共有
情報共有システムの運用について Q.1-1 発注者側で利 するシステムをある程度絞ってもらえないか。 A. 使用するシステムは「福井市情報共有システム運用ガイドライン」の「6機能仕様書」を満たすシステムに限ります。
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