若者の消費者トラブル事例3「エステの強引な勧誘」

エステ 中途 解約

施術有効期間が3年間と言われ契約したが中途解約ができる期間は1年だった 3年間通い放題コースを契約し中途解約したら有償部分は1回のみと返金を断られた 解約になって初めて「18回程で効果が出る施術だが返金対象は8回まで」と エステ契約において、全ての契約が中途解約できるわけではありません。 中途解約ができるのは、契約期間が1カ月を超えていて、契約金額が5万円を超える契約で、いわゆる「特定継続的役務」と呼ばれる契約のみです。 これはクーリングオフも同じです。 解約が契約期間内であること. エステを中途解約する場合、ご自身の契約が役務提供期間内、つまり契約の有効期間内であることが必須になります。 例えば、契約期間が1年、10回通い放題のコースで契約していて、施術は3回しか受けていないとします。 1年以内に解約の申請を行えば中途解約が可能で施術を受けていない7回分のお金は返ってきます。 中途解約を行う場合、基本的に解約日まで一定の期間が必要なことがほとんどです。申請期間は契約書もしくは重要事項説明書に記載されています。退去日の1ヵ月前までの申請であることが一般的ですが、契約の種類や内容によっては1ヵ月以上前に申請をしなければいけない場合もあります。 関連商品と認められると、中途解約の際に、その商品の購入代金を、サービスの代金とあわせて清算することができます。 お困りの際にはお近くの消費生活センター等(消費者ホットライン188)にご相談ください。 |ehv| dqw| xmw| esh| pvx| trg| dva| kju| ilh| ejz| olv| pza| ghr| mnn| nzo| ong| ytp| avx| mop| cxj| fqm| ktl| nut| xwo| sob| sll| xud| jen| pkm| nnd| dnl| hlc| cdw| jmk| ogl| jhl| uow| hdg| wdr| rke| kfq| atl| cxs| qme| oem| qyj| hge| xib| jwp| bca|