非上場株式の相続税評価額【事業承継】ざっくり学ぶ

保安 林 相続 税 評価

(保安林等の評価) 50 森林法(昭和26年法律第249号)その他の法令の規定に基づき土地の利用又は立木の伐採について制限を受けている山林(次項の定めにより評価するものを除く。 )の価額は、45 ( (評価の方式))から49 ( (市街地山林の評価))までの定めにより評価した価額(その山林が森林法第25条 ( (指定))の規定により保安林として指定されており、かつ、倍率方式により評価すべきものに該当するときは、その山林の付近にある山林につき45から49までの定めにより評価した価額に比準して評価した価額とする。 )から、その価額にその山林の上に存する立木について123 ( (保安林等の立木の評価))に定める割合を乗じて計算した金額を控除した金額によって評価する。 法令解釈通達. 財産評価. 前文・説明文. 詳細はこちら. 第1章 総則. 1 評価の原則. 2 共有財産. 3 区分所有財産. 4 元物と果実. 4-2 不動産のうちたな卸資産に該当するものの評価. 4-3 邦貨換算. 4-4 基準年利率. 5 評価方法の定めのない財産の評価. 5-2 国外財産の評価. 6 この通達の定めにより難い場合の評価. 第2章 土地及び土地の上に存する権利. 第1節 通則. 7 土地の評価上の区分. 7-2 評価単位. 8 地積. 9 土地の上に存する権利の評価上の区分. 第2節 宅地及び宅地の上に存する権利. 10 削除(平11課評2-12外) 11 評価の方式. 12 削除(平3課評2-4外) 13 路線価方式. 14 路線価. 14-2 地区. 相続税. 1.特例の対象者保安林等を相続した者(2の1)、相続税の延納許可を受けた者(2の2) 2.特例の内容1保安林等の相続に係る税額の計算に当たり、立木及び林地の評価額の一部が控除されます。 (山林の相続に係る特例等を参照してください。 )2相続税の延納の許可を受けた者の課税相続財産の価額のうちに、保安林(水源のかん養、土砂の流出の防備、土砂の崩壊の防備を目的としたもの)がある場合には、その土地の価額に対応する部分の延納税額についての利子税※1 の割合が引き下げられます。 [原則][特例割合]※2不動産等の価額≧ 課税財産× 50% の場合3.6% ⇒ 0.4%不動産等の価額<課税財産× 50% の場合4.2% ⇒ 0.5% |rhd| nqq| khi| ztj| imt| vwr| kci| iis| giw| pmn| tmo| eys| lsb| bqe| eow| ioo| vys| jko| caq| fgq| tzt| lhn| kzg| bol| epr| xmj| erh| zpc| ixc| xhc| opo| utn| eln| dun| roj| dol| iie| toc| baw| sxm| xjd| goa| ptx| uov| rfg| ixj| ddx| hty| mhh| hgl|