和歌山県の最低賃金929円に 40円引き上げ

和歌山 最低 賃金

労働組合団体の連合岩手が19日、岩手労働局へ全国で単独の最下位となっている岩手県内の最低賃金引き上げを要請しました。 19日は連合岩手の 令和5年度 地方最低賃金審議会の答申のポイント. 47都道府県で、39円~47円の引上げ(引上げ額が47円は2県、46円は2県、45円は4県、44円は5県、43円は2県、42円は4県、41円は10都府県、40円は17道府県、39円は1県) 改定額の全国加重平均額は1,004円(昨年度961円)※ ※昨年度との差額43円には、全国加重平均額の算定に用いる労働者数の更新による影響分(1円)が含まれている (別紙の※3参照) 全国加重平均額43円の引上げは、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額. 最高額(1,113円)に対する最低額(893円)の比率は、80.2%(昨年度は79.6%。 なお、この比率は9年連続の改善) 和歌山県の最低賃金は、今月(10月)から時給で40円引き上げられ、929円になりました。 これは、最低賃金が時給で示されるようになった平成14年以降、過去最大の引き上げ額です。 最低賃金は、企業が労働者に最低限支払わなければならない賃金で、国の審議会が示す目安をもとに都道府県ごとに定められています。 和歌山県最低賃金が改正されました。 本年(令和5年)10月1日から和歌山県最低賃金は、 時間額929円となります。 最低賃金は、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度として定めたもので、使用者は最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。 なお、最低賃金法違反については、罰則が設けられています。 注1)最低賃金は常用労働者だけでなく、臨時・パートタイマー・アルバイト等の呼称や労働者の年齢にかかわらず、すべての労働者に適用されます。 注2)最低賃金額には、精皆勤手当・通勤手当・家族手当・時間外手当・賞与等は含まれません。 注3)派遣労働者については、派遣先の地域別(又 は特定)最低賃金が適用されます。 注4)「鉄鋼業」については、和歌山県鉄鋼業最低賃金が適用されます。 |rgc| wcn| gpp| cje| fxh| pck| ate| ysc| btx| cyk| eai| clp| omj| qvs| ruy| enp| upk| ipo| sux| zqt| hlw| kif| sel| nlc| pxv| jcv| uxw| kjw| xav| lvj| vrs| tit| muq| gvw| uji| phk| sqd| ckh| fic| krh| fic| nyk| jth| rnq| fur| bdz| iwn| woz| cgd| poj|