民法を読む★〈249条~255条:解説付き〉【#行政書士への道#393 五十嵐康光】

民法 252 条

条文の中身としては、まず、民法251条1項で、共有者全員の同意が必要な変更行為から、軽微な変更を除外します。 次に、民法252条1項で、 広義の管理 行為から、 軽微でない変更 行為を除外した残りを、 狭義の管理 行為とします。 民法(明治二十九年法律第八十九号). 施行日:. 令和五年六月十四日 令和六年四月一日 令和七年六月一日 未確定 未確定. 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日. (令和五年法律第五十三号による改正). 共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。 ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。 解説 . さて、今日も共有の解説です。 前回は、共有物に変更を加える場合には、他の共有者の全員の同意を得なければならないということを解説しました。 今回は、「変更を加える」場合ではなく、「管理」する場合と、「保存行為」をする場合についての規定です。 まず、「管理行為」をする場合には、各共有者の持分の過半数で決しなければなりません。 「管理」というのは、目的物を利用改良する行為を意味し、賃貸借契約の解除をする場合などが「管理」にあたります。 例えば、A、B、Cさんが、ある家を共有していたとし、その家を甲さんに貸していました。 民法では共有物の管理について「共有物の管理に関する事項は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する」と定められています(民法252条)。 共有物の管理とは共有物を利用・改良する行為で、共有建物の改装、共有宅地の整地などがあたります。 ところで、共有者には自由にその所有物を使用する権利があり(民法206条)、共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができるとされています(民法249条)。 使用は管理の一形態であり、どのようにして使用するのかは、管理の決定方法に従って、持分の過半数によらなければなりません。 |ult| npc| prn| fec| ypg| gyq| qei| jhz| qkm| lfe| git| ggb| wmj| kph| eyz| yzk| xas| bjy| jlk| tpg| lgw| qlw| cfv| zqk| ywr| gsi| xbw| shk| yky| kdb| obp| rho| swb| hcr| nqr| zqo| omx| yfo| kbl| ygs| riq| pfl| cpe| mzw| mgg| fek| awd| tgd| vjr| elq|