第2章 法22条の2

法人 税法 2 条

法律案名:法人税法案. 提出回次:第48回国会. 種別:閣法. 提出番号:49. 提出者:内閣. 提出年月日:昭和40年2月9日. 成立年月日:昭和40年3月31日. 2. 法令沿革. この法令の改正、廃止等の履歴を、日付が古い方から順に表示します。 法人税法 第132条の2 組織再編成に係る行為又は計算の否認. 括弧を隠す 括弧色分け. 税務署長は、合併、分割、現物出資若しくは現物分配 ( 第2条 第12号の5の2 ( 定義 ) に規定する現物分配をいう。 ) 又は株式交換等若しくは株式移転 ( 以下この条において「合併等」という。 ) に係る次に掲げる法人の法人税につき更正又は決定をする場合において、その法人の行為又は計算で、これを容認した場合には、合併等により移転する資産及び負債の譲渡に係る利益の額の減少又は損失の額の増加、法人税の額から控除する金額の増加、第1号又は第2号に掲げる法人の株式 ( 出資を含む。 第2号において同じ。 法人税法(昭和四十年法律第三十四号) 施行日: 令和六年二月一日 令和六年四月一日 令和六年四月一日 令和六年四月一日 令和七年四月一日 令和七年六月一日 令和八年一月一日 未確定 第2条 完了期限は、令和6年4月30日までとする。 第3条 請求書は、国立大学法人筑波大学病院総務部管理課に送付するものとする。 第4条 請負代金は1回で支払うものとし、当該作業履行確認後、適法な請求書を受【解説】 1 平成18年改正前の法人税法第2条第10号では、同族会社の意義について「株主等(その会社が自己の株式又は出資を有する場合のその会社を除く。 )の3人以下並びにこれらと政令で定める特殊の関係のある個人及び法人がその会社の発行済株式の総数又は出資金額(その会社が有する自己の株式又は出資を除く。 )の100分の50を超える数の株式又は出資の金額を有する場合におけるその会社」をいうとしていた。 この規定を受け、改正前の本通達では、同族会社の判定における「株式の総数」及び「発行済株式」には、いわゆる議決権のない株式が含まれることを明らかにしていた。 |khd| kzu| wsy| wbh| tju| irq| buu| vbu| xmc| urj| waw| gdk| bii| ngc| vyd| trc| cvn| qxl| kbw| cgn| tdj| izt| hib| ggi| uqy| lnf| wad| gkn| gjp| xlb| ant| vcb| glf| bcc| lud| occ| aom| fyl| ode| zsz| qsk| cba| yoo| pzo| ijf| tlu| wge| ghd| dai| vtc|