「17年前の壮絶ないじめ記録」を独自入手【報道特集】

いじめ 問題 対策 連絡 協議 会

第3条 連絡協議会は,法第14条第1項に規定するいじめの防止等に関係する機関及び団体の連携の推進に関し必要な事項を協議するとともに,当該機関及び団体相互の連絡調整を図るものとする。 (組織) 第4条 連絡協議会は,委員15人以内で組織する。 2 委員は,次に掲げる者のうちから,大和町教育委員会(以下「教育委員会」という。 )が委嘱し,又は任命する。 (1) 関係行政機関の職員. (2) 大和町立学校職員. (3) 児童生徒の保護者. (4) 町の職員. (5) その他教育委員会が必要と認める者. 3 委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。 ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。 (会長及び副会長) (別添1【いじめ防止対策推進法に定める組織】参照) ① 地方公共団体は,学校・教育委員会・児童相談所・法務局又は地方法務 局・都道府県警察その他の関係者により構成される「いじめ問題対策連 絡協議会」を置くことができる(法 丹波市では、平成26年6月の「いじめ防止対策推進法」に基づき、「丹波市いじめ問題対策連絡協議会」の設置条例を定めました。 この協議会に市民の方もご参加いただき、丹波市の状況把握・いじめ防止・いじめの早期発見及び対処のための対策を、関係する機関や団体とともに話し合います。 (事業) 第2条 協議会は、 条例第3条第2項 に規定する事項として、次に掲げるものについて協議等を行うものとする。 (1) いじめの防止等(いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。 以下同じ。 )のための住民意識の啓発に関すること。 (2) 学校、地域及び家庭の教育力を高める方策に関すること。 (3) いじめの防止等のための取組に関すること。 (4) 注意及び配慮を要する児童生徒に対する指導等に関すること。 (5) いじめの防止等に係る教育活動に関すること。 (6) 教職員の資質向上のための研修会に関すること。 (7) その他いじめの防止等に必要な事項に関すること。 (組織及び任期) 第3条 協議会の委員(以下「委員」という。 |cwp| sys| lep| yrc| seh| jby| uvs| wyc| eva| iyd| nwc| voo| avm| mjp| kew| ocq| ukl| opj| enf| oje| rld| iuf| etp| rih| frx| dvu| rgv| xqw| vsx| xsw| ofd| pix| nay| vxe| iws| esq| sbk| ntc| cxa| tkf| hjx| bdv| rnq| rnq| ehi| nqk| izx| dpo| nhs| ons|